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有給休暇制度についてのご質問となります。 現在、有効期限が2023年3月31日までの 年次有給の残日数が5日程あります…

有給休暇制度についてのご質問となります。 現在、有効期限が2023年3月31日までの 年次有給の残日数が5日程あります。 こちらの有給休暇は2023年4月中の日程を希望として有給を申請・取得することは可能でしょうか。 この有効期限というのは、申請日に対しての有効期間なのか (2023/3/31までに申請してくださいね〜) それとも、有給利用日に対しての有効期限なのか (2023/3/31までの日程に対して使ってくださいね〜) 理解が乏しく、お分かりの方がいらっしゃれば 是非教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給消化は申請日は関係なく、あくまでも期間内にての消化ですから 4月は次の期になるので、期を超えての申請はできないはずです。しかし 会社によっては有給残を翌年に繰り越すことができるとこもあります。 そこは会社の人事に確認してください

    なるほど:1

  • 残っている5日分がいつ付与されたのか。 2021/4月に付与ならば時効により 今月末で消滅します。 そうなると4月には請求できません。

    なるほど:2

  • 一般的には3月31日迄に消化しないとダメです。 でも、企業によりルールがあるので確認したほうが良いですよ。

    なるほど:1

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