解決済み
テレワーク中の労災について テレワーク中に足の小指を骨折しました。 会社には「トイレに行こうとして足をぶつけた」と報告しました病院の問診票には洗濯物をとりに行って足をぶつけた」と書きました なぜそうなったかというと正確には 「トイレに行こうとして、トイレのタオルが外に干してあるのを思い出しタオル(洗濯物)を取り込んでからトイレに行こうとした」からです。 病院に行った時には「労災」のことが頭になかったので「洗濯物」のキーワードだけ問診票に書きました。 こんなあやふやな状態でも労災っておりるものなんでしょうか? (労災を使いたい、というわけではなくて使えないのなら申請を取り下げたい、という気持ちが強いです)
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該当しません。 確かにテレワーク中の事故でもそれが「業務上必要な行為」であれば、労災に該当します。 今回の場合、単に「トイレに行くため」だけなら、ほぼ確実に労災なりました。 しかしながら、病院側の記録にしっかり「洗濯物を取り込むため」と残っており、労働基準監督署は病院のカルテも全部閲覧しますので、消すに消せない事実になります。 労災申請を取り下げるにしても「取り下げ申請」に「取り下げる正当な理由」の記載が必要なので、このまま申請して不支給決定をもらえばそれでいいと思います。 現在の支払いがどうなっているかわかりませんが、病院側は若干迷惑だとは思いますが・・・(あとから健康保険の3割負担に切り替えないとならないため)
おりないと思いますよ。 そもそも、テレワーク中に家事をしていること自体、業務を離れており、問題行為と捉えられても不思議ではないです。(給料を払っているのに、その時間帯に家事をしているわけです) 仮にトイレに行こうとしてとなっても、家の中の話なので、労災対象外だと思います。
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