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賃金(給料債権)の支払い方法を銀行口座振込払いから通貨払いに変更したい (すでに質問していた事案ですが、的確な回答…

賃金(給料債権)の支払い方法を銀行口座振込払いから通貨払いに変更したい (すでに質問していた事案ですが、的確な回答が得られなかったため、再度質問させていただきます) ●背景現在、私は債務名義をとられており、給料債権の差押命令が出ています。 会社からの給料の支払いは、口座振込としており、債権者がやるきになり、タイミングがあえば、支給日に【銀行預金】も差し押さえられる可能性がありこれを回避したい。 ●現況 会社は現金払いを拒否 ●疑問 労働基準法で賃金は通貨払いが原則とされ、口座振込払いは、労使協定・就業規則での合意、【かつ本人の申出、合意が必要】(他条件は今回無関係なので割愛)なものと考えますが誤りですか? 現時点では口座振込によって支払いを受けていますが、先述の申出、同意を取消すことによって、当然通貨払いがなされなければならないものと考えますが誤りですか? また、前述の考えが間違いっていない前提で、仮に会社が通貨払いを拒否し、口座振込をし、差押となった場合、会社に対し不本意な給与振込により、給料債権が預金債権へと変わり、保護される利益を侵害したといったような理由で、損害賠償請求権は発生しますか? ご教授ください。 宜しくおねがいします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >給料の1/4もっていかれるのはいいのですが、口座まで差し押さえられたら、0なので 他の方へこう返信されていますが「口座まで」はあり得ません。債務名義は一通です。預金払戻請求債権を差押するには、給与債権の差押を取下げて債務名義の還付を受け、あらたに払戻請求債権を差押債権とする債権差押命令申立が必要です。

  • 直接払いが大前提ですので銀行振込以外受け付けないはアウトです。 直接払いを要求している以上直接払うのが当然です。現金書留は退職後とか、不足分があったなど特殊な事情がない限りはダメ。

  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • といっても、質問者さんのためだけに現金用意しろ。というのもなあ。 口座の銀行指定などがなければ変えてもらえば。 あと、振込時間教えてもらって当日は即座に全額引き出す。業務時間でしょうがちょっとだけ抜け出させてもらいましょう。 確かにね、給与債権に対する差押えは制限かかっています。そうでもしないと生活できなくなるから。そして、預金債権にかわると全額いけてしまう。というのもまた事実なんですよね。

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