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保育園の就労証明書について 現在パート勤務を3〜5時間の勤務を組み合わせて週20時間以下で4日働いています。

保育園の就労証明書について 現在パート勤務を3〜5時間の勤務を組み合わせて週20時間以下で4日働いています。週4日働く予定でしたので、通常は16日のシフトを組み込んでいただいていますが、子どもの体調不良などで欠勤が続くことがあり、ここ数ヶ月の平均就労日数が12日でした。 そこで事務の方から、来年度の契約の更新で話がありこの出勤日数だと労働条件通知書で週3勤務(月12日)と記載することになると言われました。 私の住んでいる自治体は、保育園の利用が月15日以上の勤務、日に4時間以上の勤務と決まっています。 年度の途中で市役所のほうに就労証明書を提出することになりますが、労働条件通知書ベースで契約の勤務日数を記載されてしまうと、保育園は利用できないことになります。 シフト上は毎月16日以上の出勤になっています。 それとも労働条件通知書と雇用契約は別物と考えて良いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    保育園の就労証明書は、実績と明示されていない限り雇用契約書ベースですし 実績が基準を下回っていても、雇用契約書が上回っていれば問題ありません。 労働条件通知書と雇用契約書は、原則として内容が一致していないといけません。 ここに記載される日数は欠勤を考慮しないシフト上の日数なので いくら休みがちでも、労働条件通知書が12日であれば、12日以上のシフトを入れることはできません。 12日の契約に対し、それ以上のシフトを勝手に入れる場合、 労働基準法を正しく守るなら、13日目からは休日35%増しの時給にする必要があります。 ・シフトを16日入れるなら、労働条件通知書も16日で書いてほしい。 ・12日で書かれると保育所が退園になるので、退園にならないように動かないといけない。転職を考えたり、取り扱いが正しいか役所と労基署に相談したりすることになる。 の二つをまず伝えて様子を見るのはどうでしょうか。

  • 基本は雇用契約書と労働条件通知書に記載する内容は同じ物になります。 ただ、労働条件通知書は法律上で発行義務があり、雇用契約書は発行義務は無い。という違いはあります。 なので、雇用契約書と労働条件通知書に相違がある場合は 指摘するのが良いと思います。 ですが、契約更新で労働条件通知書が変わるという事は契約内容が変わるので、雇用契約書も変更になります。 シフト上、現在は16日勤務でも、契約更新されればシフトは減ると思いますよ。 又、就労証明書は労働条件通知書に添って書くのが基本です。 病気等で仕方ないとは思いますが雇う方もお金を払っています。 私は0歳から子供を預け、フルタイムで週40時間働いていますが そんな私でも、12日だけしか働けなかった? そんなに休まなければいけない月が続くの? と思ってしまいます。 このままの契約内容で雇って頂けないか交渉するか、 転職を考えるか。だと思います。

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