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社会保険加入義務の8万8000円についてお伺いします。 派遣契約(契約は単日、1日)でもその月に複数回勤務して8万…

社会保険加入義務の8万8000円についてお伺いします。 派遣契約(契約は単日、1日)でもその月に複数回勤務して8万8000円を給与が超えた場合社会保険加入義務は発生しますか?いわば日雇いみたいな場合社会保険加入義務はどうなるのかということです。 個人的には、契約が1日ごとでシフトとかでもなく求人があった日にちだけ勤務なので仮にハイシーズンで8万8000円をその職場で超えてしまっても2ヶ月以上の雇用ももともとないので、社会保険加入義務の条件には当てはまらないのではと思ったのですが、 法的にどのようになっているのかご存じの方に教えて頂きたく質問させていただきました。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    原則として、日雇いの派遣は禁止されています 業務が例外事由の場合にみ派遣する事が出来ますが この場合は、一般的な日雇いと同じです 人材派遣会社に登録し日雇いとなっている場合は 雇用保険・社会保険共に一般の社会保健とは別に 日雇い労働者特例により加入する事のなっているので 日本年金機構とハロワで手続きを取り、 日雇手帳を交付して貰う事になり 手帳に印紙を貼りつける事で 日雇の特別の給付を、雇用保険・社会保険で受ける形になります 日雇から一般の社会保険等に加入する形になるのは 原則として、1月以内の契約であれば1月を超えて 2か月未満の契約であれば、2か月を超えるか、超える事が分かった時点で 季節的雇用であれば、4か月を超え又な4か月を超える事が分かった時点で 日雇特例から一般の社会保険への変更が可能になります (日雇特例を続ける事も可能です) 現在、国保で雇用保険に加入していないのであれば 日雇い労働者特例について人材派遣会社でお尋ねください 国保よりも低い負担で健康保険を利用出来るようになります ※基本的には、国保・国民年金よりも社会保険に加入した方が 負担が減りますよ(扶養内の場合を除く)

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