解決済み
3ヵ月前 上肢の労災認定の申し立てをしたのですが、あとどのくらいで結果がでますか。15年も前の古い話で、昔勤めた会社で重労働を6ヵ月させられたら、肩を痛めてしまい肩鍵盤断裂と診断されています。 7号様式で直近の健康保険の治療費を労災保険に請求していますが、当時の会社は「はんこ押し」を拒否したので、労働保険番号など会社記入欄は空白のまま労働基準監督署に出してあります。
お2人の20年に関する認識の誤りを指摘しておきます。 自分は別件で20年近く前の事件で、地方裁判所で民事訴訟をした経験があります。 被告の時効の援用の主張に対し、原告の自分が準備書面に民法724条の条文を書いて、20年以内であれば、直近3年分の損害を請求できる旨反論したしたところ、裁判長は原告の自分の主張を認めました。 その後被告は時効の援用を撤回しました。 時効が3年ではなく、20年であることはB型肝炎訴訟でも明らかになっています。 〔改正前民法〕 民法724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 従って行為の時から20年以内の請求であれば、時効にはなっていませんので。
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労災申請には申請期限はありませんが(請求期限は2年まで)、15年前のあなたの労働状況の詳細は、普通会社には一切残っていません。 労働関係の書類は法律上の保管期限が最長でも5年までです。 よっておそらくは「当時の事情調査ができないため事実関係の認定ができない」ということで不支給決定になると思われますが、それをしっかり判明させるためにもあと数か月はかかかると思います。
なるほど:1
自分は労災保険のことについては詳しくないので肝心の回答ができませんが、 民事の「時効」の考え方については、回答者のMikAzukiさんの考え方が正解ですよ。 15年前の出来事が現在の損害の発端である、という考えで労災申請するのですから、原因は確実に15年前の出来事だとあなた自身が主張しているのですから、除斥期間に該当しませんよ。 >貴殿の20年に関する認識の誤りを指摘しておきます。 と堂々と書いてしまうと、恥の上塗りになりますよ。
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