解決済み
その規模の会社では、社会保険適用は従業員の4分の3の勤務時間と日数になるのて、週30時間以上で社会保険加入です。 あなたな週27.5時間なので社会保険は適用されません。 扶養内になるかは、賃金が不明なのでわかりません。 月額108,333円を超える場合は収入超過なので、国民健康保険と国民年金加入になります。
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