解決済み
サービス残業があまりにも多いため、労働基準監督署に相談に行き、会社に調査が入りました。結果、半年前まで遡り、未払いの残業代が支払われることになったのですが、渡された給与明細には未払いの残業代(数十万円)が数字として記載されているにもかかわらず、実際に銀行口座を確認すると、それを含まない金額のみしか振り込まれていませんでした。 会社側は、支払った体裁だけ給与明細で形を残し、労働基準監督署に報告するようです。 社長からは、労働基準監督署に言いつけた仕返しだとはっきり言われ、おまえに払う残業代は1円もないとまで言われました。私以外の社員もみんな残業代は明細のみで支払われていないようです。 再度、労働基準監督署に報告しようと思いましたが、他の社員から「これ以上会社を敵に回したらもっと待遇が悪くなるからやめてくれ」と止められています。 このまま泣き寝入りするしか方法はないのでしょうか? お知恵をお貸し下さい。
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給与明細と給与振込口座があるので 支払われていない事が証明出来るわけでしょ? 労働基準監督署を保健所や市役所などと 貴方の会社の事業主は勘違いされているのではないでしょうか? 一般の行政指導は強制力のない指導ですが 労基署の指導は、執行猶予に近い物です 最初の指導では、指導だけで何も行われませんが その指導に従わず、未払い分の残業代を支払わなかった場合 また、指導に従わず残業代を支払わなかった場合 労基署は税務署と同じで警察権を持っているので訴追されます 公文書偽造になりますから、これは別に罪になりますが 労基で訴追された場合でも裁判となり 6か月の懲役又は30万円以下の罰金刑の刑事罰となります また、有罪となった場合は官報で公示される為 社会的な信用が失墜する事になります また、通告した事で不利益を与えた場合も 30万円以下の罰金刑となります 適当にあしらっておけば大丈夫と甘く考えすぎなのですよ 「待遇が悪くなる」なんてことをやっていられませんよ 「サービス残業」にしても、 指導が有ったのなら現在残業禁止の指導が行われています 遡及する残業代も3年迄遡ります 3年分の残業代が現実に支払われ(支払う約束をして) 適正な36協定を締結し労基署に届けられて 初めて、罰が科せられないだけの話で 今は猶予されているだけですから、相当危ない状態ですね 再度上記の証拠を持って、労基署で相談してください
なるほど:2
改善要求するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!
なるほど:1
今度は弁護士立てて過去3年分請求しましょう。
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