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労働関係の法律に詳しい方、教えて下さい。

労働関係の法律に詳しい方、教えて下さい。有給をとった日の残業についてなのですが、例えば9時から18時勤務の8時間労働で、家庭の事情で午前中だけの4時間有給を取り、午後から出勤して4時間労働したとします。 で、18時前にイレギュラーな仕事が発生して、残らざる負えない時、残業代は取れない。と聞いたのですが、本当なのでしょうか? 有給使った日に仕方なく働いて残業代が取れないっておかしく無いですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    残業代は、基本となる時給と25%の割増しで構成されています。 通常勤務では、8時間勤務した以後の残業は基本の時給に25%を割増した手当が支給されます。 ご相談の事例では、4時間の残業までは8時間を超えませんから25%の割増しが必要ありませんが、4時間分の基本時給分のみが残業代として支給されますので、何も支給されないということではありません。

  • 実際に働いた時間に対する給料はでるはずです ただし、いわゆる「残業代(割増賃金)」については法的には発生しません (例:仮に時給(換算)1,000なら、有給休暇分4,000円、通常勤務分4,000円、1時間残業分1,000円) もっとも、具体的な運用は契約次第なので断言はできませんが………

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    知恵袋ユーザーさん

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