解決済み
有給休暇について うちの会社は、余った有休を次年に繰り越した時、繰り越した分から消費するのでは無く 今年の有休が無くなった時に初めて繰り越した分を消費しますこれは問題無いのでしょうか?消費の仕方に規定は設けられているのでしょうか?
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実は有給休暇は、昨年付与分と今年付与分、どちらから使うかは法律上規定されていません。 なので新しい今年付与分から消化されるよう会社の規定で決められているのは違法ではないのです。 どちらから使うべきか?なら昨年付与分からとされています。 そのため会社規定で何も書かれていない場合には、昨年分から付与されるものと判断されます。
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