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海外の友人が、技能実習生として、3年の契約で日本にくることとなりました。

海外の友人が、技能実習生として、3年の契約で日本にくることとなりました。技能実習生は、契約期間内の転職などはできないと知りましたが、こちら、同会社の別支社への異動に関しましては、相談次第で2年目より受理される可能性はあるのでしょうか。ある県に、集団で勤務することになったらしいのですが、本意としては、兄が住む県(別支社がある)に可能であれば2年目から行きたいそうです。せっかくのチャンスを不意にしたくなく、面接の段階から今の段階まで聞けずにいるようです。もちろん、稼ぎにくるのが目的なのでできなければできないでいいが、気になっているということなので、詳しい方教えていただけないでしょうか。会社によってOKなところもあるのか、そもそも技能実習生はそういった権利がないのか、無知なのです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    技能実習にも種類がありますからね。 本来、技能実習生制度は日本で特殊な技術や知識を学びながら働きその得たスキル(資格・技術)を生かして母国で働けるようにと、設けられた制度です。 その為に、キチンとその制度を知っていて純粋にスキルを学びたいと言っている実習生に対しては単純作業のみをやらせてはいけません。 しかし、近年になって制度が少し変わりまして『特定技能』枠の職種が増え、明らかに金稼ぎ目的の人間でも働けるようになりました(以前からもいましたが黙認されてました)。 そう言った人達には、特殊な事を教えなくてもいいらしくて尚且つ単純作業OKになっております。 そう言った人でも特定技能試験を受けることは可能でその試験に受かれば、同業種に限り転職が可能となります。 試験を受けるには少なくとも1年は同会社で働いてなければなりません。 他にも、特殊な仕事になる『介護技能実習生』等は更に厳しいものとなり日本語教育も徹底しなければなりませんしね。こちらは後に『特定技能1号』への移行も可能となり最高で10年日本に住むことができ、国家資格を取得することも可能となります。 もっと詳しく知りたいのであれば、下のURLのリンクを貼っときますので参考にしてくださいね。 https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/

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