前勤務先では、翌月徴収(=当月支払いの給与から前月分の社会保険料を徴収)により、社会保険料(厚生年金+健康保険+介護保険)を控除されるので、3月分が給与から徴収され、最終回です。一方、新勤務先では、当月徴収(=当月支払いの給与から当月分の社会保険料を徴収)により、4月分以降が給与から徴収されます。これでお分かりいただけると思いますが、両方にダブリはなく、新勤務先の4月分以降の給与支払額により、社会保険料が決定されます。以上、ご参考まで
前職分は無視されます。
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