解決済み
有給休暇について 有給休暇年10日以上の人は、年間5日以上使わなければいけない。 ですが、例えば12日あるとして 法律で定める5日使い、残りの7日使えないです。有給休暇使うと扶養範囲103万を超えるため有給が使えません。この7日分の有給休暇使えないのは違法ですか?人増やしてとお願いするが....何も変化ないし。
225閲覧
使えないでなく、使わないですよね。 有給含めて超えないように御自分で計算して取ればよいだけのことです。 人がいようがいまいが取ればいい、その日の出勤者で人員の配置を考えるのは社員の仕事です。
基本的に考えがたがあなたも会社は間違ってます(わたしの文章の理解不足かもしれないが) お書きになったのは、年間の有休使用義務化ですが、(ご存じかと思いますが念のため書きます) ①この制度を適用されるのは、付与日に年次有給休暇を10日以上付与された方です(手持ちが10日以上ではないです) ②付与日から次の付与日までのうちに最低5日間は使いましょう、これが履行されなきゃ会社が違法として罰されます ※ここまではご存じと思います 次に、年次有給休暇は付与された付与されたものはすべて労働者が自由に使うことができます だから、 >❶例えば12日あるとして 法律で定める5日使い、残りの7日使えないです。 ❷有給休暇使うと扶養範囲103万を超えるため有給が使えません。この7日分の有給休暇使えないのは違法ですか? ❶については先に書きましたように、労働者の権利ですから自由に使えますよ ❷については、年次有給休暇は【労働すべき日に使うもの】ですから、有休は使った日は基本的に働いたと同じ考えであって、働く代わりとなる日ですから、それだけ働いた日が少なくなりますが(賃金は同じですね=有休は働いたと同じです)=ここがあなたの考え方が違ってます ただ、有休の対価は法で3通りが決められてますので微妙に金額はちがいます 企業は有休とった分は別の日に働けなんって言えませんが・・・・・・ もう一つ、法律で企業が時季指定権を持ってますが今回は論外として書きました
言葉じりの問題ですが意味が全く異なるものとなりますので・・ 法律の定めは「有給休暇年10日以上の人は、年間5日以上使わなければいけない」ではなく「有給休暇年10日以上の人は、年間5日以上使わせなければいけない」であり、従業員ではなく使用者に対する義務です。 『有給休暇使うと扶養範囲103万を超えるため有給が使えません。この7日分の有給休暇使えないのは違法ですか?』 この7日が無給労働となっているなら違法です。ただしそれを自主的に行っているなら違法性の判断は司法に問うしかないと思います。 その事を不満に思うなら、出勤しないという選択肢をとるべきなのですが、それで契約が更新されなくなるかもしれないという不安ゆえの行動なら、その判断を下した時点で妥協しておかないと2重に損をすることになります。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る