教えて!しごとの先生
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新卒で1ヶ月ほどで退職してしまいましたが… 数年前の話ですが、新卒で就職した会社で、1ヶ月ほどでうつ状態になり…

新卒で1ヶ月ほどで退職してしまいましたが… 数年前の話ですが、新卒で就職した会社で、1ヶ月ほどでうつ状態になりました。当時自分は傷病手当金を貰える要件(被保険者期間)を満たしていないと思い、退職してしまいましたが 最近見直してみると被保険者期間にかかわらず受給できるようでした。 (当時は本当に余裕がなく不安定だったため正しい判断ができませんでした…汗) 大学時代は親の扶養。大学卒業後就職。1ヶ月でうつ。傷病手当金検討。 その場合、↓の基準に従って金額が決まるようですが 『支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。 ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 イ 標準報酬月額の平均額』 計算の仕方がよくわからず、 また就職して間もなくの場合はこの計算式でもほとんど貰えないといった情報もあったため、 例として手取りで16万の場合、だいたいどれくらい貰えるものなのか教えていただけると嬉しいです。 常識的でないとか会社側は迷惑とかそういったことは抜きに、あくまで制度的なお話をお願いします。

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243閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 傷病手当金は請求する日1日ごとに2年の時効があります。 1か月のうち医師が労務不能と診断した無給の欠勤日であれば在職していた会社の証明が必要なのと病院が記入してくれるかを確認してからの方がよいです。 休職の初日から退職日まで。 最初の3日間は支給されません。

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  • >>あくまで制度的なお話をお願いします。 傷病手当金の日額相当額:4,220円 申請期間:A [傷病手当金(総額)]=(4,220円)×(A-3日) (※) [3日]は待期期間となり「支給対象外」 >>数年前の話ですが、 なお、 「請求」は「2年で時効」です。

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    なるほど:1

  • 鬱状態になっただけでは支給されません。 医師の就業不能の判断、医師の指示に従った通院が必要となります。 このあたりは満たしていますでしょうか?

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