解決済み
3/28退職だと3月分の健康保険・厚生年金保険料は引かれません。 ですが3/28〜3/31は国民健康保険(または在職中の健康保険の任意継続、可能ならご家族の健康保険の扶養)、国民年金の手続きをして保険料の支払いをしなければなりません。 (※配偶者の扶養なら健康保険・国民年金保険料、配偶者以外の扶養なら健康保険料がかかりません) 3/31だと3月分の健康保険・厚生年金保険料の支払いをします。 余計な手続きをしなくてすむのでこちらの方がオススメです。
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