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葬儀社の宿直の求人を見て気になっています。 夕方の17時から朝の8時30分までの勤務で、業務内容は電話対応とだけ書いて…

葬儀社の宿直の求人を見て気になっています。 夕方の17時から朝の8時30分までの勤務で、業務内容は電話対応とだけ書いてありました。実働が1時間30分、手持ち時間が12時間30分で休憩時間が1時間30分です。 ですが、加入保険には労災保険としか書いてありませんでした。手持ち時間は労働時間に含まれないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    監視・断続的業務で許可を受ける場合 休憩時間の適用も受けないはずなのですが・・ 休憩時間として自由に出歩く事が出来る状態でなけれ 許可を受けた場合、出勤から退勤迄の時間は、 仮眠時間含め全て労働時間となります (その代わり最低賃金も減額申請で適用にならない) 雇用保険は、適用除外業種には含まれないので 加入になると思われますよ 社会保険に関しては、事業所の規模から おそらく範囲拡大の範囲に入らないと思いますから 個人事業で5人以上の従業員か法人で週30時間以上が強制適用です 手持ち時間も労働時間に含まれますが これは「監視・断続的業務」としての労働時間ですから 業務内容の電話対応以外の業務 例えば、電話で呼び出しを受け、 亡くなった方のお宅や病院などで出棺の手伝いを行う場合は 「監視・断続的業務」の労働時間に含まれず 一般の労働時間(最低賃金の適用を受ける)になります 「実働が1時間30分」は「電話対応の時間」のみですね

    なるほど:1

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