解決済み
至急回答お願いします! 回答をして下さった方にはコイン100つけさせていただきます。 所得税などの税金についてです。①バイトの掛け持ちで、メインがコンビニでサブが派遣?日払いのバイトなのですが、税金は引かれますか? メインがおよそ5〜7万でサブが1万くらいです。 ②メインのバイト先には掛け持ちのことを伝えておらず、今後も伝える気はありません。確定申告はどのようにやればいいのでしょうか? ※日払いバイトの前に別のコンビニで働いており、88,000円を超えていませんが所得税取られています。 拙い文章で申し訳ないのですが、回答をお願いします。
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① メインの月お給料支給額 5~7万円 × 12か月=60万円~84万円 サブのお給料 1万円 × 12か月=12万円 最大で 84万円 + 12万円=年間お給料支給額合計 96万円ですので 所得税は課税されません。 ② 扶養控除申告書は掛け持ちの場合 1か所の勤務先にしか提出していないため サブのお給料からは 所得税が天引きされています。 ですので ご自身で メイン サブ の勤務先発行の源泉徴収票を合算して 確定申告(還付申告)を行うことにより お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 ※日払いバイトの前に別のコンビニで働いており、88,000円を超えていませんが所得税取られています。 >勤務先に扶養控除申告書を提出していないのが原因です。 質問者様が 1.1~12.31にお受け取りになったお給料支給額総額(各勤務先合計額)で 確定申告をおこなってください。
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