派遣先が変わっても、派遣会社が変わらず社保も脱退、再加入がないのであれば、金額は変わりません。変わるタイミングは毎年4月〜6月の給料で再計算されます。
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大きく変更ななった場合は3ヶ月経ったら見直しを申請できます。 条件はこちらで満たさない場合は、通常の4月から6月の給与で判断となります。 昇給または降格等により固定的賃金に変動があった 賃金変動以降3カ月間の給与の平均額に基づく標準報酬月額と、変動前の標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生じたとき 賃金の変動があった月以降3カ月間連続して、支払基礎日数が一定基準を越すとき
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