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健康保険料に関してです。 派遣社員です。8月末〜働いてた仕事がありますが、1月に職場が変わりました。 派遣会社は変わっ…

健康保険料に関してです。 派遣社員です。8月末〜働いてた仕事がありますが、1月に職場が変わりました。 派遣会社は変わっていません。 健康保険に関してです。標準報酬月額に従って徴収される金額変わるかと思いますが、派遣会社が変わらない場合標準報酬月額の変更、健康保険料の変更は行われないんでしょうか? 1月から職場変更に伴い給料は下がりました。

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117閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    派遣先が変わっても、派遣会社が変わらず社保も脱退、再加入がないのであれば、金額は変わりません。変わるタイミングは毎年4月〜6月の給料で再計算されます。

    なるほど:1

  • 大きく変更ななった場合は3ヶ月経ったら見直しを申請できます。 条件はこちらで満たさない場合は、通常の4月から6月の給与で判断となります。 昇給または降格等により固定的賃金に変動があった 賃金変動以降3カ月間の給与の平均額に基づく標準報酬月額と、変動前の標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生じたとき 賃金の変動があった月以降3カ月間連続して、支払基礎日数が一定基準を越すとき

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    なるほど:1

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