解決済み
会社に提出する通勤手当申請書を書いています。通勤手段で車のメンテナンスをする場合やガソリン給油のため、別の自家用車で通勤する場合が出てきます。紙には使用する車種と保険内容を書く項目が1台分しかありません。この場合は2台分書いて提出すればいいのでしょうか?書かなくても通勤災害等の適用に問題はないのでしょうか? 前提として2台分、任意保険を同じ条件で入っています。 労働条件等の資料は会社が3月1日から統合されたためまだ配布されておりません。
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今回は通勤手当の請求の為です 一応会社に聞く必要はあるかとは思いますが(私見ですが)経常的に使う車だけでいいと考えます 車種によって手当が違うわけではないと思いますが まして、労災は今回の論点と違い車で通勤を会社に容認されてしてたということだけですので、それで都合によって車を一時的に変えていたというのは整備がされた車ならば問題ないと考えます 弁護士の記述でこんなのを見つけました >通勤中に交通事故に遭った場合、通勤災害として労災認定される可能性があります。 そして労災認定の対象となる「通勤や退勤」は、労働者が就業するために住居と就業場所の間を「合理的な経路及び方法」によって往復することをいいます。 ただ前提条件として会社が車通勤を承認してるってことです だから今回は通勤労災は法に反した車の運転方法、車両を使用してない限り出るってことです
通勤の経路と距離により手当の額を決定し支払われるもので 距離により非課税枠がありますが 実際に支払われる額は、燃費を基準とした燃料代です 例えばホンダカブと車では燃料代が3倍以上違いますから この使用燃料代の基準を各社が決めて それに従い通勤手当が支払われているわけで 車の排気量等により通勤手当の額が変わらないのであれば 車を代えても通勤手当の問題にもならず 通勤災害は経路のみの問題ですから適用されます 例えば自転車通勤でも通勤手当は出ますが 雨のときに徒歩で通勤したときは労災の対象にならないのか? みたいな事になりますからね
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