回答終了
給与の減額についてご相談申し上げます。先月の給与を事前の説明や本人の合意なく会社から減給処分されました。減給となった給料の項目は『調整給』です。減給発覚後に理由を尋ねにいくと、会社の批判が多いや、周りとコミュニケーションや連携が取れていないからとのことでした。批判を言ったりは事実ですが、周りとのコミュニケーションや連携というのは強引なこじつけに感じています。 雇用契約書はなく、入社前に受け取った内定通知書に記載された金額面の条件のみです。その中の調整給に対する記載事項は何も明記されていません。※一時的な性質を持つ調整給を減額する場合は、原則的に問題ないと認識しています。 ①合意がなくこのような処分がおこなわれた場合は、不利益変更に該当する事柄でしょうか? ②退職を検討しているのですが、会社都合退職として成立するのでしょうか? 上記を踏まえ、ご回答頂ければと思います
71閲覧
①該当します。 ②内容によりますが会社の交渉次第です。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
懲戒処分としての減給なら 本人の同意は不要です
①雇用契約書は法的に必要な物では無いです 必要なのは労働条件通知書で、 内定通知書に必要事項が記入され労働条件通知書の意味を持つ物でしたら その記載事項に制裁の規定が記述されていなければ 「不利益変更」にはなりません 就業規則に懲戒規定があったとしても、 貴方の労働条件には制裁の規定が無いので そもそも懲戒処分として減給処分をする事ができません ②「会社都合退職」にはなりません 会社都合退職は、会社が破綻や倒産した場合です 「解雇等により離職した者」として正当な理由となり 自己都合による退職でも条件を満たせば 特定受給資格又は特定理由離職者と扱われます https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/var/rev0/0133/4101/20161128155239.pdf 厚生労働省が示す基準ですが 特定受給資格となるか特定理由離職者となるか一般の離職者になるかは ハロワにより基準が違うので 「内定通知書に記載された金額面の条件のみです」 「周りとコミュニケーションや連携が取れていないが減給理由」 「合意がなくこのような処分がおこなわれた」 自己都合退職として離職証明書が届いたら 貴方の退職理由を書く欄で異議を止めて 上記の理由により離職した事を主張してください
なるほど:1
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る