教えて!しごとの先生
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社会保険について、お教えください。 私の勤め先は、社保の手続きをしていないようです。

社会保険について、お教えください。 私の勤め先は、社保の手続きをしていないようです。現在、標準報酬通りに給与から社保が天引きされているのですが、年金事務所からの通知では3等級低くに設定されていました。 このことを確認すると、社保料が高くなるからという理由で、何年も放置しているとのことでした。 しかも、源泉票では低い等級の分しかあがっておらず、すごく不満です。 こういうのは年金事務所から指摘がはいったりして、是正されないのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

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    毎年、4・5・6月の給与をもとに「算定基礎届」を社会保険事務所に提出し、標準報酬月額(等級)が決定されて、9月から翌年の8月までその等級で徴収されます。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book-r4nendo.pdf 健康保険および厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。 「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。 厚生年金法第100条1項 「厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。」 ★最大過去2年間遡って保険料を徴収されてしまう可能性があります。 ★罰則があります。 同第102条において、事業主が、正当な理由がなくて「第100条第1項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。」は6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされています。このように年金事務所の調査を受けることを義務化されています。 健康保健法第48条 「適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。」 健康保険法第208条 「事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 「第48条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。」 労働基準法第109条 (記録の保存) 第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。 労働基準法第143条 第百四十三条 第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。 ---- <確認> 昨年の4,5,6月の給与明細を社会保険事務所に持参し、標準報酬月額(等級)が正しいのか確認してもらってはどうでしょうか。 厚生年金が少なる支払われているということは、将来もらえる年金も減ることになります。 もし、社会保険事務所から調査が入り事業主の虚偽の届出が確定すれば、罰則があります。 健康保険法208条で48条の「算定基礎届」で虚偽の届出となるので、事業主は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

  • いや~これって会社の詐欺事件ではないですか? >社保料が高くなるからという理由・・・ ではなくって、保険料が低くなるはずです だから、あなたから保険料を高くとって、会社はその分だけ正当な保険料より安くなった分だけ負担が低くなってますよ 毎月の給与明細と源泉徴収票をもって年金事務所にかけこみましょう

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  • 社会保険、厚生年金適用事業所は、年に一度算定基礎届を年金事務所に提出する決まりになっています。 要は、会社は、年金事務所にウソの届けを出して、従業員からは多めに徴収し、源泉徴収票にもウソの数字を記載している事になります。 給料明細、源泉徴収票、会社名や所在地の分かるものを持って、管轄の年金事務所に相談に行かれる事を強くおすすめします。

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  • それだけの証拠が揃ってるなら返金請求したらどうですか? 本来の自己負担額以上を控除されていたって事ですよね。 会社がピンハネしていたと捉えられても仕方ないです。 給与明細には通知以上の額で控除されてる証拠が残ってますよね。

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