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給与未払いについて 私は、3月頃から今の職に就きました。 給与は、末締めの15日払いの給与です。

給与未払いについて 私は、3月頃から今の職に就きました。 給与は、末締めの15日払いの給与です。 飲食店なので、ランチもしてたので朝から夜まで働いて最初の月の4月15日 お給料を頂きました。 正直お店は暇で、従業員は店長(雇われ)とバイト2人だけです。 5月15日… 元々手渡しなんですが、社長が直接渡しに来て『話がある』と給料袋を渡され中を見たら3分の1程しか入っていませんでした… 経営不振で払えないと言われました。 自分は高級車に乗ってるのに『金がなくてお昼ご飯も食べれない』とまで言い訳してきました… 腹立つを通り越して、呆気にとられるしかありませんでした。 そして、半月経ってようやく3分の2程 そして、その残額を残したまま6月15日を迎えてしまい。 案の定一銭も未だ貰えていません。 ましてや、給与明細すら貰えてないんです!! 『15日に取りに行ったら明細も無いってどういう事ですか?』って聞いたら 『連絡よこさないから悪い!!』って… 給料日は15日なのにですよ… そのお店は、親会社が別の業種をしておりその会社も潰れかけてます。 店長は4ヶ月も未払いみたいで… いろんな業者の支払いも滞納しまくりで… 全部、店長の金で店を回してます。 書いたらキリがないんですが、本当に酷いんです。 なのに、無理矢理融資先を探して新店舗を始めようとしてるんです。 先月話した時点で『これから働いても給料の保証は出来ない、判断は任す』と言われ働いてたら『保証できないって言ってるのに何で働いてるの?』と言われました--; これは、不当解雇と解釈してイイですよね? まぁその前に違法だらけですが… 労基暑行くべきですよねー

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基署へ行ってもいいですが、行政機関です。 できるのは行政指導です。 支払い命令や差し押さえ等お金を持ってくることはできません。 他の業者への債務も滞っている状態で、行政指導を受け入れるかどうかは何とも言えません。 未払いが60万円以下なら、簡易裁判所へ少額訴訟の相談をされたらどうでしょうか? 審理は原則として1期日なので、時間がかかりません。 質問の内容では、証拠書類、証人等審理日に調べられるものだと思われます。 通常訴訟に移行を希望する理由もありません。 少額訴訟でも判決を得れば、強制執行の申し立てが可能です。 まずは、1週間後を期限にして、内容証明郵便を送ってはどうでしょうか? 手渡しなら、振込先を書いておきましょう。

  • 労基署へ行っても 未払いの給与を請求する 内容証明郵便を送りなさいと言われるだけです。 書き方は教えてくれますが。 内容証明郵便をとりあえず送って 期限が来てももらえないなら、そこで 申告する。 でもすぐには動かない。

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