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社会保険(アルバイト)の加入後有給がない職場である場合の連休は取ることは不可能なのでしょうか? 取る場合は強制解約…

社会保険(アルバイト)の加入後有給がない職場である場合の連休は取ることは不可能なのでしょうか? 取る場合は強制解約になってしまうこともありますか? どのたかご存じな方がいましたらよろしくお願いいたします。

補足

この四月入社のため6か月からの有給が無いとのことです。 しかし一年近く勤務されている方は有給があるかは不明と言っていますが。。。

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回答(1件)

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    社会保険の被保険者になることと、労基法の年次有給休暇の取得については関連性がありません。 年次有給休暇は雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し出勤率が80%以上の労働者に対して、有給休暇を原則10労働日与えなければならないと定められています。 年次有給休暇の付与日数ですが、入社して最初の6ヶ月間継続勤務すると10労働日となります。 それ以降2年間は1年間継続勤務する度に1労働日が加算され、3年目以降は1年間継続勤務する度に2労働日が加算されます。 勤続年数が2.5年の場合毎年12日付与で、3.5年の場合毎年14日付与なので、つまり労働日の加算が1労働日から2労働日へ増えるタイミングは、雇い入れの日から起算して3年がボーダーラインです。 但し付与日数は20労働日で打ち止めになりますので、雇い入れの日から起算して6年6ヶ月以降は毎年20労働日が付与されます。 年休の消滅時効は2年ですので、それまでに貯まった最高40日分を消化しないと、年休買取について就業規則で定めがない限り、2年以内に消化できなかった分は残念ながら消滅してしまいます。 連休を取れるかどうかは会社側と交渉してみるしかありません。 業務に支障がない場合理由如何では可能かもしれません。 その場合はまだ年休が発生してませんので欠勤扱いとなります。

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