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103万、130万の壁に関する計算教えてください。 現在、扶養に入っていて働いていません。 夫の会社から、手当が495…

103万、130万の壁に関する計算教えてください。 現在、扶養に入っていて働いていません。 夫の会社から、手当が49500円出ています。(会社の都合で減額になる可能性あり。子供が高校卒業する6年後には半分になるかも) 103万超えると、手当が出なくなります。 130万超えると、社会保険加入となると、 年収いくら稼げばマイナスにならずに働けますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    社会保険の拡大の範囲の場合 現在は従業員数101人以上の企業で(来年10月より51人以上) 週20時間以上(年1040時間)且つ月88000円以上(年106万円) この範囲の入ると社会保険の加入になります 社会保険に加入すると健保は都道府県により変わりますが、概ね10% 厚生年金は定率の18.3%で合わせて28.3%の半額14.15%が保険料 これに20時間超で雇用保険に加入となり0.3~0.4%が徴収 概ね月に14.5%ほど保険料として徴収されます 88000円(年収106万)なら12760円程度の保険料 これに103万円を超えた部分には所得税と地方税が課税されるので それが概ね10%強(収入が低い場合は僅かです) その為、社会保険に加入する場合は、 収入の1割5分ぐらい引かれると考えられますね 社会保険に加入しない場合 130万円を超えて扶養から外れると、社会保険の加入にならず 国民健康保険と国民年金に加入する事になります 国民健康保険は市町村により額が変わり 固定と所得分があるので複雑ですが、概ね平均10%強 国民年金は17000円×補正率で現在16,590円 年収130万円ならば概ね月27000円程度が引かれます (同じ額なら社会保険は19000円程度) 所得税は27万×5%が年間で支払う額+地方税です 130万になると御主人の配偶者控除も特別控除に変わるので 御主人の課税所得も27万円程増えるので 年間2万7千円程手取りが減ります これで手当の49500円が無くなるのであれば 88000円以上で社会保険に加入しても、ほゞ働き損になり 130万円を超えて国保・国年に加入になっても 月2万円前後の手取りになり、やはり働き損になりますよ (49500円+27000円で76500円の徴収になるので) 少なくても、一般の社会保険の加入要件の30時間以上働くか フルタイムで働く形にならなければ マイナスにはならないが、働き損になりますよ 現在の年収+59400円、 現在の年収100万円なら年の手取り159400円以上にならないと 現在よりプラスになりません 時給1000円、一日8時間、月22日でフルに働いて 厚生年金に加入する分、やっとプラマイゼロになる感じです 手当の49500円が大きいですからね 手当が下がる迄、考えた方が良い感じです

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