解決済み
当方、週休3日の4勤務でのパートをしております。 勤務日も毎月シフトで決められております。 上司から、祝日や日曜日そして正月に出勤して欲しいと言われました。そこで、このような日に出勤した場合、手当てはでないのでしょうか? 宜しくご回答お願い致します。
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ご質問を見る限り、法律上は、時間外労働の手当や休日労働の手当の支払義務はなさそうです。 休日手当は、あくまでも法定休日(週1日)にも働かせた場合(週に1日も休ませなかった場合)に払うもので、 ご質問者のように、週休3日の休暇がある場合は、法定の週1日以上の休暇を与えてるので、法律上は問題ありません。 あとは会社の就業規則(ルール)でどうなってるか次第です。 仕事にもよりますが、特に正月等は人集めが大変なので、別途手当を払ったり、時給を上げたりするのが一般的かと思います。
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