解決済み
逆です。 「雇用保険基本手当(←これが正式名称)を受給するのなら、 社会保険の被扶養者として認定されない。」が正解です。 ただし、この基準は健康保険の運営者ごとに細かい部分で違いがあります。 受給前提なら最初から被扶養者になれないところ、 手当日額が3612円以上(130万円未満÷360)だと被扶養者になれないところ、 手当日額が3562円以上(130万円未満÷365)だと被扶養者になれないところ、 等々、様々なのです。 詳しいことはご主人が被保険者となっている保険の運営者(健保組合)にお問合せください。 なお、あなたの仰る「扶養」が税法上のお話であれば、基本手当は非課税になりますので、 所得に含まれませんし、ご主人が受けている配偶者控除にも影響がありません。 最後に。 基本手当は失業の状態にないと受給されません。 働きたいけど職が見つからない、求職活動を行っているけどなかなか受からない、 といった人が対象です。決して「辞めたら貰える」ものではありませんのでご注意ください。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
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