解決済み
社会保険料(厚生年金、健康保険)が下記の条件で、B社より徴収されています。 前職を月末退職した場合、入職月は社会保険料は算定されないと記憶していましたが、この場合は誤っての徴収でしょうか?賃金締切や支払日、見込払いの有無によって違いがあると記憶していましたが、合っているか分からないため、ご回答いただければ幸いです。 A社 賃金締切日:10日 賃金支払日:当月25日 退職日:1月31日 社会保険料:2ヶ月分徴収 B社 賃金締切日:月末 賃金支払日:当月21日 入職日:2月1日 社会保険料:1ヶ月分徴収 備考:賃金見込払いにて21日に全額支給となっている。
恐らく、当月徴収なのかなと思われます。 多数派の翌月徴収でしか経験がないため、確認での質問になります。 ちなみに「当月徴収違法」と、ネットにこのような文言がありますが、原則についての法律文で「〜できる」となっているようなので、当月徴収も制度的にはありとの認識していますが、この解釈で問題ないかも、合わせてご回答いただければ幸いです。
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月末にいた分が控除されるので止む無しかと思います。 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html
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