教えて!しごとの先生
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営業のみなし残業手当についてご教示ください。 私が在籍している会社の営業職は外勤手当というものが支給されています。 …

営業のみなし残業手当についてご教示ください。 私が在籍している会社の営業職は外勤手当というものが支給されています。 これはみなし残業と同じ扱いであり、40,000円/月で支給されています。ただ就業規則上にみなし残業の上限時間の記載がなく (恐らく)45時間ほど、残業しても¥40,000円/月なので 80時間以上の残業で別途支給or上限が設けていないのどちらかだと思います。 下記2点教えていただきたいです。 ①労働基準法的に就業規則にみなし残業の上限等を記載しないことは合法であるのか? ②みなし残業代(仮に)80時間で40,000円/月というのは適正なのでしょうか? (時給で考えたときに到底適正とは思いませんが...) 有識者の方、よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ①違法です。 ②適正とは言えないと思います。最低賃金を下回る可能性するあります。 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 「固定残業」ではなく「みなし残業」の場合 実際の労働時間が残業時間として扱われません 法定労働時間外の「みなし労働」の場合 労使間で、一つの業務に必要な時間として換算する時間を決定し その時間を労基署に届け、それを残業時間として割増が計算されます 営業であれば、 例えば退勤時間後取引先を1軒回ってから直帰する みたいな形ですと、直帰するので正確な労働時間の把握が出来ません その為、「取引先を1軒に要する時間が1時間」の様な形で協定を締結し 1軒回れば1時間、2軒回れば2時間の様な形で算定され 実際の残業時間が2軒で4時間かかっても、1時間しかかからなくても 残業時間は2時間として計算されます つまり、労使間で協定を締結した一つの業務に要する時間と 一日で退勤時間を過ぎた後の業務の量から算定されるので その算定された時間が36協定で締結した残業時間の限度となります その為、残業時間の限界は、みなされる時間で変わりますし 残業代も、みなされる時間で変わってきます 実際の残業時間は関係しません >みなし残業の上限時間の記載がなく 法定外労働時間は原則違法で、協定を締結しても合法になりません 協定を締結すると、その時間まで罰せられない免罰効果があるだけなので 限界時間については労働協約で規定され労基署に届けられています 一業務に付き、何時間とみなされているのは 労働協約に規定されていますから、そちらの方をご覧ください ※ただし、直帰せずに会社に戻りタイムカードを打刻したり 管理職が会社の居たり、管理職と共に営業に回る場合 「みなし残業」にはならず、「固定残業」ですから 一般の残業時間と同様に時間で計算されます (みなし残業にする事は出来ません)

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