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現在リボ払いでミスり、借金返済のため給与差し押さえを受けています。 現在最低賃金のため転職を考えているのですが、「契約…

現在リボ払いでミスり、借金返済のため給与差し押さえを受けています。 現在最低賃金のため転職を考えているのですが、「契約書にサインして貰わないと転職はさせない。」と、会社の社長から言われました。契約書の内容は、2つあります。 ①退職するならば残っている借金を全部払いなさい。 ②2ヶ月分の社会保険料を払いなさい。 です。 ②に関しては同意出来ますが、①の事については会社側が言う事は出来るのでしょうか? よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 原則として、前の会社を退職したタイミングでそれまでの給与差押えは効力を失います。 債権者が転職先の給与への差押えを行うためには、債権者が転職先の会社を調査・把握したうえで、改めて給与の差押えの申し立てをする必要があります。 ①の件については、会社側があなたに代わって借金返済の肩代わりした訳ではありませんので、今後の借金返済の事に関して命令をする立場ではありません。 1つ注意する事があるとすれば退職金が支給される場合、退職金も給与差押えの対象となる為、手取り額の4分の1は差し押さえ対象となり、差押えを免れた残りの金額についても、入金された口座の預金への差押えが行われれば、結局受け取れなくなってしまう可能性があります。 預金への差押えの場合、給与等への差押えと異なり上限がないうえ、たとえ差押禁止債権であっても口座へ入金されれば差押えが可能となってしまいます。

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  • >現在リボ払いでミスり、借金返済のため給与差し押さえを受けています。 確認ですが会社が第三債務者なのですよね? であるとして回答します。 ①、言うのは自由。従う義務はない。 転職なんか「辞める」と伝えて相当期間後に行かなくなれば済むこと。誓約書なんか書く義務もない。

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