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試用期間終了後に試用期間を延長することは違法ですか? 例えば12/31で試用期間満了の条件で働いていましたが、1/15に急に延長しますと通知されるという状態です。理由による場合はどのような理由なら罷り通るのか教えてほしいです。
能力を判断できなかったから(休職したため)は通用しますか?
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1151467620さん 試用期間中の労働者の地位は非常に不安定 な地位にあるため特段の事情がなければ延長 することは許されないというのが判例の立場 であり、長野地方裁判所諏訪支部判決「上原 製作所事件」、大阪高等裁判所「大阪読売新聞 社事件」。左記「上原製作所事件」では「特段 の事情がなければ試用期間を延長することは 許されず、従業員は直ちに正社員の地位を取得 すると判示しております。」 故に、質問者様のお勤めの企業は上記判例を知ら ないことから延長は許されず、無効となります。 特段の事情とは試用期間中に労働者の欠勤が多い 等社会通念上に則ったことを指すものです。
違法ではありませんが、厳重な要件が必要ですね。 (1)就業規則において試用期間の延長があることを明示していること (2)合理的な理由があること (3)社会通念上妥当な長さの延長期間を定めていること (4)試用期間の延長を事前に告知していること https://corporate.vbest.jp/columns/4262/ 以上 ベリーベスト法律事務所 より
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