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退職時の住民税について 2月末で正社員で勤めた職場を退職します。1〜5月の退職の場合、退職時に住民税を引かれるとの事な…

退職時の住民税について 2月末で正社員で勤めた職場を退職します。1〜5月の退職の場合、退職時に住民税を引かれるとの事なのですが、どの期間分が引かれるのですか?また、職場の給与以外収入は無かったのですが確定申告は必要でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

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    退職日が1月1日~4月30日の住民税 退職月から5月までの住民税を一括して控除します。従業員の意思にかかわらず、最後の給与または退職金から、まとめて徴収して納付することになります。 退職日が5月1日~5月31日の住民税 通常どおり、従業員の最後の給与または退職金から1ヶ月分の住民税を徴収して納付します。 また、職場の給与以外収入は無かったのですが確定申告は必要でしょうか? 来年、確定申告しないといけません。 今年の収入は年末調整されていませんからね。

  • 退職時に勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておけば 申告も納税も不要です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm 1〜5月の退職の場合、退職時に住民税を引かれるとの事なのですが、どの期間分が引かれるのですか? >これは お給料に対する住民税を一括徴収されるのです。 https://jp.indeed.com/career-advice/starting-new-job/if-resign-in-january-will-pay-inhabitant-tax-lump-sum をご覧ください。 どの期間分が引かれるのですか? >住民税は前年の収入 控除額により計算された金額を納税することになります。 例で説明します。 令和3年の収入 控除額により計算された住民税は 令和4年6月から 令和5年5月までが納税期間となります。 質問者さまの場合 令和3年の収入 控除額により計算された住民税を 勤務先に一括納税することになります。

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  • 住民税は給与天引きの場合は6月より翌年5月までが1年度分になります。なので今やめれば5月まで天引き予定だった分がまとめて引かれます。 今支払っているのは令和4年度分なので、令和4年4月から令和5年3月までの住民税になります。 ちなみに令和4年度は令和3年の所得に対しての住民税になります。 昨年分の所得は令和5年度の住民税の計算に使われます。なので今年収入がなくても5月ごろに住民税の納付書が届きますので支払う必要があります。 これから辞めるなら昨年は年末調整されてるでしょうから確定申告は不要です。

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  • 5月分までの未納分が一括で引かれます。

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