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お礼200枚 私の妻が前職を懲戒解雇されました。 本日現在1社から正社員採用の連絡ありました。(未回答) …

お礼200枚 私の妻が前職を懲戒解雇されました。 本日現在1社から正社員採用の連絡ありました。(未回答) 下記のことは許されるでしょうか?履歴書には前職の「○○会社を退職」 面接時には退職理由を聞かれなかったのでこちらからは解雇の事実は伝えなかった。 前職と採用企業の業務的つながりはありません。 質問は、妻は「詐称・虚偽」はおこなわず、伝えていないだけという事実があるだけです。 妻いわく、「前職に退職の事実はあり」「うそはついていない」です。(考えようによってはそうですが・・・・) 解雇と記入すれば就職は無理と思い、本人が考えた挙句の方法だったみたいです。 気持ちとかモラルということではなく、法的に許されることかどうか(経歴詐称にあたるか)の回答をお願いします。 ちなみに内定企業の社則には「経歴詐称は懲戒解雇」とあるようです。 また入社時の誓約書にも虚偽の記載もないことを署名する必要があると思います。 あくまで法的な回答をお願いします。 妻も私も開き直っているわけではありません。法的に間違いなら採用は辞退のつもりです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    懲戒事由に該当すると認められるのが、「採用時に真実を告知されていれば採用はしなかったであろう」とか、「人事評価等においての判断を誤らせる危険性がある」とか、その経歴詐称が「企業秩序を維持するにあたって、重大な影響を及ぼす」場合です。 「懲戒解雇」を隠した場合でも、十分に「人事評価等においての判断を誤らせる危険性がある」と判断されると考えられます。 懲戒解雇であることを隠して就職した場合ですが、発覚した場合、経歴詐称を理由とする懲戒解雇処分となります。 ちなみに、履歴書に「一身上の都合で退社」と書いてしまえば、懲戒解雇の事実は分かりません。 『採用側が前職に問い合わせれば』すぐに分かってしまいますが、現在、職務経歴を調べることは禁止されてます。 採用側が求職者の前職に電話かけて話を聞いたりするのは違法です。 ただし、履歴書に"嘘を書く"のも経歴詐称で違法です。 履歴書には前職の「○○会社を退職」と記載がありますが、これは立派な"嘘"です。 《解雇と退職》 解雇とは使用者からの一方的な意思表示で雇用関係を終了させることです。 解雇は普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の3つに分類できます。 【普通解雇】 業務上不適格・労務の提供が不能であるなどのやむを得ない事情によりなされる解雇です。 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権の濫用になり無効になります。 【整理解雇】 会社が人員整理をするために行われる解雇を整理解雇といいます。 整理解雇するには以下の4つの要件を満たさなければなりません。 1つでも欠けたら整理解雇は認められないと思われます。 ・人員整理の必要性があること ・人員削減の回避努力義務を尽くしたこと ・整理解雇の基準や解雇者選定に合理性があること ・解雇手続きの妥当性 【懲戒解雇】 重大な服務規律違反を犯した者に行われる解雇を懲戒解雇といいます。 懲戒解雇は労働者の名誉や信用にかかわりますので懲戒解雇の適用には、厳しい要件が課せられています。 労働者に弁明の機会を与えていない、就業規則がない場合などは懲戒解雇が認められない可能性は高いです。 【退職】 "解雇以外"の雇用関係の終了です。 労働者からの一方的な解約、使用者と労働者の合意による雇用関係の終了、定年による雇用関係の終了などが退職になります。 ◆以下は個人的な意見です。 こんな時代でもありますし、懲戒解雇後の再就職は非常に難しいです。 正直に全てを話し、誠意をみせられる機会さえあれば、0%ではありません。 誠意をもって、あきらめず、頑張ってください。

    3人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 履歴書の職歴は、就職(入社)-退職(退社)と書きますね。それで何も間違いでも虚偽でもありません。 で、採用面接で面接者側が前職の退職理由を知りたければ、その場で聞きます。 別に通知すべき事項ではありませんから、自分から進んで話す必要もありませんね。 会社が聞かないのは、前職の退職理由は重要な確認事項ではないのだと理解してかまわないと思います。 でも、法的には間違いないものとしても、あとから会社が事実を知って、「それは申告すべき重要な事項ではないか」と、問題視してくる可能性はゼロと言いきることはできないかもしれません。

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    ID非表示さん

  • 解雇であろうと、辞職であろうと、退職であることに変わりはありません。 経歴詐称ではありませんのでご安心ください。

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