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アルバイトの有給休暇について質問です。勤務3年目になるアルバイト先があるのですが、有給休暇の日数が2日しかないと言われました。週に3-4日勤務していたので、おかしいと思い上司に尋ねたのですが、雇用契約が週1回勤務になっているから2日のみだと言われました。 この場合有給休暇は2日しか貰えないのでしょうか?また法律上貰うことができる場合どのようにすれば良いのでしょうか? よろしくお願い致します。
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所定労働日数が1日だと有給は2日ですね ズルい会社に就職しましたね、まあ小さいところだとアルバイトに有給なんてくれなとことろがほとんどですから、それよりはマシですが。 労働契約の所定労働日数を増やして再契約しましょう。 あなたのことを必要と思っていれば応じてくれるでしょう、 拒否するようなら、あなたのことを必要としていない証拠 さっさと退職しましょう
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