教えて!しごとの先生
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労働法の年次有給休暇について、時季変更権によって相当程度貯まった年休の取得をさせずに雇用関係が終了することは、実務で、特…

労働法の年次有給休暇について、時季変更権によって相当程度貯まった年休の取得をさせずに雇用関係が終了することは、実務で、特に公的機関ではありますか?泣き寝入りになるのでしょうか?関連した国家賠償請求訴訟の最高裁判例があれば教えてください!年休買取制度があれば存否を教えてください。 行政機関が有給休暇を認めない場合の罰則を設けるなどの、取得を推進させ、インセンティブを与える制度は労働法や、関係省庁の政令などにはありますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そういったことは建前上存在しません。 強く求めなかった結果有給休暇を使えないまま退職してしまったとしても、残念ながら当人の責任であると解されます。 正規手続きにより有給休暇の使用申請を行って休んだにもかかわらず欠勤扱いにされたということなら、給料不払いだとして訴訟対象にできますが、官公庁がそんなリスクを冒すはずがありません。 そんなことをする職員がいたとしたら大バカ者だとしか言いようがないです。

    なるほど:1

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