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有給休暇の事を教えて下さい。正社員です。有給休暇を取ると一時間500円ボーナスから引かれます。一日8時間勤務だと4000…

有給休暇の事を教えて下さい。正社員です。有給休暇を取ると一時間500円ボーナスから引かれます。一日8時間勤務だと4000円。繁忙期だと一時間1000円です。有給休暇は取れても結局ボーナスがマイナスになるのは違法?それとも会社側の自由な制度なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    もちろん違法です。労働基準法139条違反です。 休暇を取ったことによって賃金カットされるなら、 それは「有給」とは言いませんよ。 労働省労働基準局長(当時)が昭和22年9月13日に発出した通達でも、 年次有給休暇取得で就労しなかった期間は、 出勤扱いとすることとされています。 【労働基準法参照条文】 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。(表略) 3 (略) 第136条 使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

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