解決済み
公務員試験です。 ○×問題なのですが 戸別訪問の禁止は選挙の自由と公正を確保するための意見表明そのものを制約するものであるが、選挙に関する事項は立法府の広い裁量にゆだねられており、戸別訪問の一律禁止はその裁量の限度を超えるものとは認められないから、意見とは言えない がどうして×になるのでしょうか。
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「戸別訪問の禁止は……意見表明そのものを制約するものである」の部分が誤りです。 最判S56.6.15.は、「戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、」と述べ、いわゆる合理的関連性の基準で合憲としています。
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