解決済み
社会保険の加入要件、週30時間について質問です。 シフトなど決められた固定で週30時間以上の労働者は社会保険に加入するとのことですが、ググったりして調べた限りだと突然やたまにの残業や、同僚の欠勤などによっての臨時出勤、一時期だけの繁忙期や季節により就業時間が延びる場合は30時間をオーバーしても無理に加入する必要はないようですが 例えば第一週が28時間、第二週が31時間、これを繰り返すシフトの場合は平均ですと30時間未満になると思いますが、必ず加入する必要が出てくるのでしょうか? 上記は週の労働時間ですが、月の労働時間で考えると 月のフルでの総労働時間は31日ですと177時間で、3/4以上が社会保険加入だと思いますが 177時間の3/4は、132時間45分ですので、月の労働時間が133時間を常態化して超えるようなら加入という感じでいいのでしょうか?
従業員は50人以下で、学生でもありません。
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週30時間は月に130時間に相当します。 30時間×52週÷12ヶ月=130時間 社員の所定労働時間が週40時間の企業で、2ヶ月を超える契約をして、毎月130時間以上勤務しているなら、社会保険加入条件に該当しますね。
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