教えて!しごとの先生
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残業カウントされない... これって違法? 私の会社では「見込み残業20時間分」がつけられています。

残業カウントされない... これって違法? 私の会社では「見込み残業20時間分」がつけられています。ただ、給与計算が30分刻みのため、1時間20分残業しても、1時間分の残業カウントしかされません。 見込み残業20時間だと、1日1時間の残業でトントンくらいですが、実際は1日1時間20分、2時間15分みたいな日があり、それを計算すると計26時間ほどになります。 これを30分刻みだからと切り捨てて、残業扱いにせず「20時間」の見込み残業内と計算されてしまうことは違法ではないのでしょうか? 就業規則に30分刻みと書かれていたとしても、なんとか賃金を払ってもらう方法はないのでしょうか? 毎月6時間以上(月1万円ほど)損しているので何とかしたいです。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 労基に自分の労働時間の記録と就業規則の控えを持って訴えれば指導はされますし、過去3年近く(2020年4月以降)の未払い賃金は支払い対象となります。 他の人が書くとおり法律に違反する就業規則は無効です。 ただ、会社が支払いできず倒産とか、不服をとして争う可能性があります。 その場合、最大30万円強で争う価値があるかどうかは考えるべきでしょう。

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  • この手の質問で「見込み残業」とする人が多いですが 「見込み残業」と「固定残業」は違います 貴方の業務が、会社の中で行われていて 退勤するときにタイムカードを打刻して帰る様な形であれば 「見込み残業20時間分」は「固定残業手当20時間分」の事で この場合は、20時間を超えた部分は追加の残業代となり 切上げ以外違法となるので、1分でも超過すると30分として扱われます これで適正な金額が支払われていないのであれば 残業代未払いになり違法になります 本来の「見込み残業20時間分」は、営業やSEなどの業務で 退勤時間後も労働時間を把握出来ない状態で 業務を続け直帰する様な業務に使われる物で この場合は、一つの業務に時間を設定して残業時間としているので 見込み残業20時間分なら、 20時間分の仕事以外の仕事をした場合(仕事が増えた場合)は 追加の残業手当となりますが 時間が20時間を超えても追加の残業手当にはなりません 固定残業であれば、証拠を集めて労基署で相談すれば 残業代未払いとなって、遡及して支払う指示がだされます 支払わない場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金になります

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  • 「労働関連法」には「労働者を1日8時間以上働かせてはいけない」とまで 書いてアリマス! さらに「やむなく8時間以上働かせる場合は1.25倍の手当を、 深夜・早朝・休日の場合は1.25倍の手当を、支払わなければならない」 とアリマス! 賃金は「1分刻み」でアリ、「就業規則」そのものが、違法デス! また「みなし残業」という支払い方は「禁止行為」だった。と、思いマス! コレラの相談や指導は、管轄スル「労働基準監督署」が担当にナリマス! 参考になりましたか? SUE.

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