「多い」ではなく、罰金刑しかありません。 労基法24条違反は「最高30万円の罰金」のみです。懲役刑とかはそもそもありません。 基本、刑事告訴そのものを労働基準監督署は受理したがりませんし、実際にほとんど受理しません。 労働基準法というのは「刑罰を与えるのが目的ではなく、労働環境の改善こそを目的としている法律」だからです。 なので刑事告訴の前に一度でも通常の申告監督の申請をしてみたのか?ということを問われます。 それをしていないならまずそこから、となります。 申告監督をし、会社に注意指導をしてみて、それでも改善されないなら再度注意指導。それでも改善されないなら刑事告訴→もし起訴されて有罪になっても罰金刑(最高額30万円を国庫に納める)で終わり、です。
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