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アルバイトの話です。これは労働基準法に抵触するのでしょうか。 2.5年ほど働いたバイト先で有給を拒否され、シフトも…

アルバイトの話です。これは労働基準法に抵触するのでしょうか。 2.5年ほど働いたバイト先で有給を拒否され、シフトも無理やり入れると言われました。二月末でやめると言い、そのついでに有給も消化してくれと社長に言いましたが、その返信をせず、上司からは「会社の規定通りの週4日入ってもらう」と言われ、「予定があるから入れない」と言うと「しらん、入れないなら代わりを見つけろ」と言われました。 また契約書では、辞める時は2ヶ月前までに言う。と書かれているそうなのですが2週間前までに言えば問題ないですよね? 私が特に知りたいのが ・無理やり入れられたシフトは入らなくてもいいのか ・有給は二月末に使えるのか、また、2月末に有給を使えなかった場合やめない方がいいのか ・二月末でやめます。と言ったが有給が二月末に取れない場合やめずに残ることはできるのが これらです。 こういったことに疎いので親切で聡明な方、ぜひ解答よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    > また契約書では、辞める時は2ヶ月前までに言う。と書かれているそうなのですが2週間前までに言えば問題ないですよね? いいえ。 アルバイトということは有期契約のはずなので、そうであれば、通算5年を超えて雇われていれば2週間前に申し出ることで、契約期間の途中でも辞められます。(民法626条) しかし、「2.5年ほど働いた」ということは通算5年に満たないので、民事上は契約満了まで勤める義務があります。ただし、退職を強行しても契約違反になるだけで、違法ではないです。 > ・無理やり入れられたシフトは入らなくてもいいのか 契約に基づく指示命令であれば、従わなくても違法ではないですが、民事上は従う義務があります。 > ・有給は二月末に使えるのか、また、2月末に有給を使えなかった場合やめない方がいいのか 付与されている年次有給休暇(労働基準法第39条)は、退職日までの労働日(つまり、シフトが入っている日)であれば、その前日までに使用者(雇用主)へ請求すれば取ることができます。(同条第5項) 拒否されても、請求通りに休めば良いいいだけです。ただし、請求した証拠を残した方がいいので、内容証明郵便を勧めます。 > ・二月末でやめます。と言ったが有給が二月末に取れない場合やめずに残ることはできるのが 上記の通りで、請求すれば取れます。

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