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就業規則で退職する1ヶ月前までに退職を伝えないといけないことになっていますが、1ヶ月前に伝えないと懲戒解雇になりますか?…

就業規則で退職する1ヶ月前までに退職を伝えないといけないことになっていますが、1ヶ月前に伝えないと懲戒解雇になりますか? 法律では退職の2週間前になってるから2週間前に伝えても何も悪く無いですよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    わざわざ軋轢を生むようなことをしないで、円満退職を目指した方が楽かと思います。 就業規則を無視すると、退職までの期間、冷遇される可能性がありますし、そこを無断欠勤などすると、処分される可能性はあります。 普通に通勤するのであれば、2週間前に伝えても、処分する理由は無いでしょうから、懲戒解雇は無いでしょう。

    そうだね:1

  • 社則が優先される。 懲戒解雇も可能。

    なるほど:1

  • 懲戒解雇には、まずできないです。懲戒解雇にするには、すごくすごくハードルが高いのです。 既出の通り、質問主様が定めのない雇用契約の場合、有期雇用契約でも初めの契約から1年を経過している場合には、法律上は通知後2週間で雇用契約を解約することは可能です。 一般的に1か月前と定めているのは、現職での後任者のアサイン、引継ぎを考慮して定めています。 これに違反した場合のデメリットは、罰則規定などはありませんが、退職金がある会社などでは、引継ぎをきちんと行わなければ、退職金を減らすとかが就業規則に記載されているケースはあります。 退職の理由はどうであれ、一定期間を過ごしした会社です。また、狭い業界ですので、おかしな出方をすると後々でのご自身の評判にもかかわるのではないかと思います。仮に1か月をすでに切っていても誠実に、なるべく早く、誠実に退職のお話をするべきでしょうね。

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  • 退職届と退職願のちがいはごぞんじでしょうか? 通常は退職願を出しますが、これは「退職したい」というお願いです。 お願いである以上、会社側の承認がなければ退職はできません。 そして承認の条件としては会社のルールにそった申し出かどうかは重要です。 ルールから外れたものを会社が承認していたらいったいなんのためのルールなのかということになるし、会社も就業規則を守らなかったことになり処罰の対象にもなるため退職を認められません。 2週間と言われているのは民法第627条で、質問者さまが派遣や契約社員などではなく期間の定めのない正社員であればおっしゃるとおり2週間前でいいですが、この場合でも退職願では受理されません。かならず退職届でなくてはなりません。 なお、わたしは組織の代表ですが、1週間前に退職を願い出た人がいてしかたのない理由だったため、退職願を書いてもらってその日付を1ヶ月前にさかのぼって受理したことがあります。

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