解決済み
政党専従者の労働法における扱いについてです。各政党の事務所で、街頭宣伝の手伝いや事務仕事、地域の支持者の方とのやり取りなどを行う専従者として働いている方々は、会社ではないことなどから、労働基準法41条の適用除外とされ、労働時間や休憩、休日などについて労働基準法から守られないと聞きました。 ここ数ヶ月、政治家や政党事務所内の不正やパワハラが今まで以上に取り上げられていますが、事務所で専従者として働いている方々が、パワハラや職場環境配慮義務不履行などで、鬱や持病の悪化、最悪自殺などとなった場合、治療費請求や慰謝料請求、労災認定などは何も請求できないのでしょうか。
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労働基準法は適用されますし労災にもなります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
政党事務所とあなたの間で雇用契約が締結されていれば、労基法も労災保険法も適用されます。まずは政党事務所とあなたの契約は何なのか確認しましょう。
>治療費請求や慰謝料請求、労災認定などは何も請求できないのでしょうか。 治療費請求や慰謝料請求は「民事請求」なのですから、証拠などがあれば請求も裁判も可能だし、自由です。 労災保険は労働者ではないのですから、対象外になります。
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