解決済み
定年退職の場合は、何年も前から退職日がわかっていて、退職後の生活設計や転職活動が計画的にできるという観点から、離職理由は『自己都合』となります。 一般的に離職理由が「自己都合」退職の場合は、2ヶ月の給付制限が付きますが、定年退職は自身の都合による退職ではないため、自己都合退職に適用される2ヶ月の給付制限がありません。つまり、退職後2ヶ月待たずに、すぐに失業手当をもらうことができる仕組みになっています。失業手当がもらえる期間(受給期間)は、「会社を退職した日の翌日から1年間」という期限が設定されています。しかし、定年退職の場合は、プラス1年間の受給期間を延長することができます。(長年働いてきたので、定年退職後は少しのんびりしてもいいですよ、という趣旨ですね。)
なるほど:1
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