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有給休暇5日取得義務化の件についての質問です。 うちの会社は公休日が週1回、そのほかに月3回の特別休暇があります。

有給休暇5日取得義務化の件についての質問です。 うちの会社は公休日が週1回、そのほかに月3回の特別休暇があります。毎年1月2月3月は閑散期なので会社の指示でその期間に分けて5日間有給休暇を取得してました。 今年は人が足りず特別休暇の買取を行い、有給休暇の取得を行うと言われました。 これは合法なのでしょうか? 詳しい方教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    特別休暇は労働契約や就業規則で定められた所定休日なのでしょうか。 そうであるなら特別休暇の買取というのは休日出勤命令に他なりません。 残業代の対象になりますので、法定労働時間超となる労働時間の買取価格(残業代)が時間給の1.25倍以上であれば問題ないです。それに満たない買取価格なら違法ですので、勤務先に確認してください。

  • 年次有給休暇を付与した場合、 所定の労働時間を労働したとみなし、労働を免除する形となります その為、ノーワークノーペイの原則の中でも賃金が支払われる形になります ですが、残業時間を計算する上では、 実労働していないので計算に含まれません >月3回の特別休暇があります 法定休日の他に休みがあるのは、週休2日制の場合も同じですが 週の法定労時間は40時間なので、 1日8時間労働であれば、週5日で法定労働時間に達してしまう為に 週に2日の休みを与える必要が出てきます (特別休暇に勤務した場合は、残業扱いになります) 1年間の変形労働制を採用している場合、 年間を通じて平均週40時間に収束すれば、 年間の法定労働時間の範囲に収まっているとみなされます ですが、これにも一定のルールがあり 繁忙期は一日10時間、週52時間まで法定労働時間が伸びますが 閑散期は一日8時間、週40時間以上が法定労働時間となります 年次有給休暇は法定休日・法定外休日(特別休暇)問わず 公休日に付与する事も所得する事も出来ません その為、特別休暇に年休を使う事は出来ません 以上の事を前提として 一月に一週間、6勤の週がありますから その週は、40時間を超えてしまいます この超えた労働時間数を、年間で平均40時間に治める必要がありますから 閑散期に年休を付与する事で実労働時間を減らし 年販平均週40時間の形に治めていたのだと思われます 特別休暇は上記で回答した様に、年休を使う事が出来ないので 特別休暇を所定の労働日として変更し 年次有給休暇を付与する形にするのだと思われます この形になると、1年間の所定労働日数が5日間増える事になりますから 月給制であれば、年間5日分の賃金が発生する事になり 現在よりも年間で5日分賃金が多くなる事になります これが「特別休暇の買取を行い、有給休暇の取得を行う」だと思われます 時効前の年次有給休暇の買い取りは禁止されていますが この形では年次有給休暇の買い取りにはならないので合法です ただし、残業時間については別の話です (年間の法定労働時間の2085時間えお超えた部分は残業になります)

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