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私の勤務先は副業禁止です。 ですが収入が少ないため副業をしています。 副業は週1回、7時間程度。 12月分のお給料を手渡…

私の勤務先は副業禁止です。 ですが収入が少ないため副業をしています。 副業は週1回、7時間程度。 12月分のお給料を手渡しで貰ったのですがそこで社会保険分引かれていることに気づきました。この場合、本業先の年末調整などでバレることは有り得るのでしょうか? 怖くなったため副業は辞めます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    週1回7時間なら社会保険は引かれません。 雇用保険か、所得税の源泉徴収ではないでしょうか? 雇用保険とか所得税の源泉徴収は本業とは関係ないのでバレません。 でも住民税の特別徴収で本業先にバレます。 住民税の特別徴収というのは、質問者さんの本業の給料から去年の収入に応じた住民税を引く仕組みです。 「去年の収入に応じた」なので、本業の去年の収入だけでなく、副業も去年からやっていたなら副業の去年の収入も合わせた質問者さんの全ての去年の収入から住民税は計算されます。 例えば質問者さんの去年の本業の収入が300万、副業の収入が50万、住民税の税率が10パーセントの場合、、今年の5月に本業の会社に「去年の収入からそちらの社員の質問者さんの今年の住民税の金額は35万になったのでそれを6月の給料からから月々引いて役所に収めてください」って書類が届きます。 本業の会社が質問者さんに払った去年の給料が300万で住民税の税率が10パーセントなら引かれる住民税の金額は30万のはずです。 なのに35万になっていることから、住民税5万円分去年の質問者さんに他の収入があったことは本業の会社はすぐわかります。

    なるほど:1

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