解決済み
去年2022年2月 中途採用試用期間1ヶ月の時点で業務中に ハードワーク、疲労により右膝外側靱帯を壊し、作業中に転倒し、怪我をしました。 労災を請求しましたが、 労働基準監督署の回答は「右膝内側に炎症が見られるが加齢によるものであるため、業務での怪我とは考えられない」 「作業場に転倒の原因になるような凹凸は見られない」 という理由により不認定となりました。 会社側から不認定の即日に解雇となりました。 理由は労働災害だと会社を糾弾し、会社との信頼関係を損わせた。このような人材と一緒に働く事ができない為、でした。 そもそもの原因がハードワークにあった事と、怪我の部位が治療をしてもらった専門医の見解と怪我に及んだ理由が違うため再審議請求しました。 7ヶ月後 再審議の結果労災が認定されました。 この場合、不支給であった医療費の返還、休業期間の補償はもちろんですが、 会社側への訴訟は可能でしょうか? 労災での解雇はできません。 会社側は労基の1次審査の論点がずれている事は 承知の上で解雇しています。 訴訟できるとしたらどのような請求が可能なのか? 有識者の方いらっしゃいましたらご教授ください。
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「地位確認請求」として訴訟は可能ですが・・・論点は違ってくると思います。 まず「労災での解雇はできません」は正しいですが、会社が解雇した当時に、7か月後に審査請求で結果が覆ることを予測できる人はあなたも含め、誰もいませんよね。 その当時にには「労災は不支給=労働上の災害ではなかった」という結果しかないのですから、今現在労災認定されたからと言って「労災による解雇制限を守れ」という争いは、いわば「後出しジャンケンの勝利を認めろ」みたいなことになるので、かなり苦しいです。 しかしながら、実際の解雇理由が「労災でもないのに労災だと騒いで信頼を失った」とのことですから、それが完全に覆されたのですからその部分で慰謝料的な和解を申し込むのは可能です。 あなたが今現在も無職等で、「元の会社へ復帰したい」という強い願望があるなら、それも主張の一部として付け加えることで、和解金なりの増額も見込める可能性もあります。 (その場合、もし復帰を相手が認めたら、復帰をせねばなりませんが)。 ただ、おそらくは大きな金銭の争いにはならないと思います。 「中途採用使用期間1か月目」とあるので、賃金は高くなかったと推測します。裁判をした場合、たぶん月賃金の3~4か月分の判決くらいだと思います。逆に弁護士費用は50~60万は確実に必要になると思います。 裁判は水ものですのでどうなるかはわかりませんが、長期間にわたって闘っても得られる金額はさほど大きくはない争いかな、という感じはします。 (あなたが今現在も無職で、復帰を熱望している場合はまた違ってきます)
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