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夜勤明けの休日の扱いについて教えてください。 シフト制の職種で、月曜出勤、火曜休み、水曜出勤の場合。 月曜の出勤…

夜勤明けの休日の扱いについて教えてください。 シフト制の職種で、月曜出勤、火曜休み、水曜出勤の場合。 月曜の出勤日が、夜勤のため夜20時から火曜の朝5時まで8時間働いたとします。退勤する時は、日付が変わっているので火曜ですよね。 そして火曜は夜勤明けで休み、水曜は朝の9時から日勤で勤務をした。 ↑ 法定で定められたものだと、休日とは、原則午前0時から午後12時までの「暦日単位」でなければならないと聞いたのですが、上記の場合は火曜は休日と見なされるものなのでしょうか。 自分が今働いている職場がこうで、法的にこれは休日としてカウントされるものなのか疑問です。 詳しい方、教えてください。

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回答(2件)

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    質問者さんの勤務形態ですと、その月曜を含む1週間のうち、最低でもお書きの0時から始まる24時間継続した休日(法定休日といいます)が1回必要です。それが確保されていれば、あとは同一週の何を休日と呼称するかは雇用者の随意となります。 1週間がいつからはじまるかは、就業規則に規定してあればその曜日から、なければ暦に従い日曜起算です。また事業者によっては1週1休日にかえ、就業規則に起算日を決めた4週4休日の変形週休制をとる場合があります。 なお、有効な36協定が締結され労基に届出されている場合、その火曜を法定休日とし0時から3割5分増し賃金を支払うことで休ませた、と同義になることがあるので、使用者からよくよく説明を受けてください。

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