もちろん出来ません。 確かに「遅刻一回でクビ」は不当解雇ですが、それが本当かどうかを調査する権限が労働基準監督署にありません。民事不介入だからです。 「嘘かもしれないことを信じて」という無茶苦茶なことを、国の行政機関ができるはずがないのです。 なので解雇された本人が「不当解雇だ」として裁判でそれを立証し、裁判所が認めいない限りは、不当かどうかが成立しません。
役所は所管する法律により業務を遂行しています。その状況が不当解雇だとしても、民事での話となりますので、役所は相談には乗れても、強い指導等は難しいです。というのは、民事不介入ですので指導できる法律がありません。 役所の一部ではないのですが、事務局が都道府県労働局雇用環境・均等室に設置してある「個別労働紛争調停委員会」というのがあります。ここに持ち込んで指導、あっせん等を求めることはできます。
指導権限が労基にない。 遅刻1回で解雇をしてはいけないという法律がないから。
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