解決済み
個人事業主の社会保険関係に関して質問です1月に開業、その時は従業員を雇用しておらず、3月から従業員を雇用することが決まったと言うケースです。(開業届にも従業員に関することは何も記載しておりません) ①開業届にも従業員に関することは何も記載していないので「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を、従業員を雇用してから1ヶ月以内に提出する必要があると思いますが、雇用する前に提出することは可能ですか?(2月中など) ②「労働保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」に関しては雇用する前に提出することはできないと思いますが、用紙自体は受け取ることはできますか?(2月中など) ③従業員の社会保険を事業所が徴収する形にしたいので「任意適用事業所申請書」を提出するのですが、これは雇用する前に提出することは可能ですか?(2月中など) ④2月中に上記の①〜③の書類における必要書類を従業員に準備してもらうとしたら何が必要ですか?調べても個人事業主の必要書類はたくさんあるのですが、従業員の必要書類が記載されておらず何が必要なのかご教授いただけるとありがたいです。
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「①開業届にも従業員に関することは何も記載していないので「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を、従業員を雇用してから1ヶ月以内に提出する必要があると思いますが、雇用する前に提出することは可能ですか?(2月中など)」 すみませんが税金関係は知識がありません。 「②「労働保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」に関しては雇用する前に提出することはできないと思いますが、用紙自体は受け取ることはできますか?(2月中など)」 可能です。労基署とハローワークからもらえます。 「③従業員の社会保険を事業所が徴収する形にしたいので「任意適用事業所申請書」を提出するのですが、これは雇用する前に提出することは可能ですか?(2月中など)」 絶対できないかどうかは分かりませんが、従業員の同意書と資格取得届を一緒に提出するのが普通ですから、通常雇用後に提出します。仮に可能としても何のメリットもありません。 「④2月中に上記の①〜③の書類における必要書類を従業員に準備してもらうとしたら何が必要ですか?」 ・マイナンバーカード、またはマイナンバー入りの住民票 ・雇用保険被保険者証 ・年金手帳または基礎年金番号通知書(社会保険関係の手続きを基礎年金番号ではなくマイナンバーで行うのであれば不要です) ・本年中に退職している場合は退職した会社の源泉徴収票 ・入社時の健康診断が義務となります。それを本人にやらせる場合は健康診断の結果(費用は原則、会社負担です) ・被扶養配偶者、その他健康保険の被扶養者がいる場合は被扶養者の資格を満たすことを証明する書類が必要ですが、これは条件によっていろいろ変わるので以下を参照ください https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html あとは会社の考えによります。身元保証書や誓約書のようなものを提出させるかどうかですね。 なお、労働保険や社会保険についてはそれぞれ労働基準監督署(労働保険の手続きを労働保険事務組合に依頼する場合は労働保険事務組合)、年金事務所に訊いた方が良いです。手続きを開始してから不明点が出てくると思います。
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