目的は2つ有ります。 1つは、少額所得者に対する健康保険と厚生年金の負担の回避です。旦那さんなど、扶養してくれる人が居るなら、その人の健康保険と年金に加入出来ますからね。居ないまま130万円以下なら国保と国民年金に加入する事となります。 そしてもう1つは、これが適用されるのは昨年10月以降は100人未満の小さな事業所限定となっていますが、そうした小さな事業所を保護する事です。 言わずと知れた事ですが、小規模事業所ほど体力に余裕が無く、従って従業員と同額の社保料負担が重くのしかかります。そこで101人以上の事業所よりも緩い加入基準(101人以上の所では106万円と、これより厳しい目です)を適用する事で、事業所をも保護する目的なんです。 ただ、これも時限立法で、2024年10月からは今の100人以下が50人以下に狭められる事が既に決まっています。
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